訪問介護はホームヘルパーが自宅に訪問して、排泄介助や入浴介護等の身体介護を行ったり、家事等の生活を支援を行います。
この記事では訪問介護の具体的な内容や料金、利用時の注意事項等を紹介します。
訪問介護は何をしてくれる?
訪問介護の内容は「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3つに分けられます。
身体介護
利用者の身体に直接接触して行うサービスです。
下記は主な身体介護の内容です。
入浴介助・・・身体を洗ったり、浴槽の出入りを介助します。
排せつ介助・・おむつ交換やトイレで排泄するための介助を行います。
食事介助・・・一人で食事が食べられない人に食べるための介助をします。
更衣介助・・・衣類の着替えを介助します。
生活援助
身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービスです。
下記は主な生活援助です。
掃除・・・寝室やふろ場、トイレなどの掃除支援、ゴミ出し等
洗濯・・・洗濯機をまわす、洗濯物を干す、たたむ等
買い物・・食べる物や日常品の買い物支援
調理・・・調理、配膳、片付けなどの支援
通院等乗降介助
通院等のための乗車又は降車の介助です。
乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含みます。
訪問介護でできないこと
介護が必要な方にとっては、とても便利な訪問介護のサービスですが、制度上できないこともあります。
訪問介護でできないこと
①本人ではなく家族のための行為や家族が行うことが適当であると判断される行為
・家族の部屋の掃除
・家族の分の買い物や調理など
②日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草抜き
・花木の水やり
・犬の散歩・ペットの世話
③日常的な家事の範囲を超える行為
・家具や電気器具の移動
・大掃除、窓磨き、床のワックスかけ
・おせち料理など、特別な手間をかけて行う調理 等
置かれている状況によって、できること、できないことがあります。
アマネージャーとよく相談しましょう!
訪問介護かかる費用
訪問介護の費用は内容は時間によって変わります。
上記単位以外に「初回加算」「夜間・早朝加算」「生活機能向上連携加算」等が加算があります。
また、事業所の職員配置や運営体制によって、単位は多少変わります。
実際の費用はサービスごとに算定した「単位」に、地域ごとに決められている「地域区分」と介護サービスの種別から決められる「1単位あたりの単価」をかけて求められます。利用者が支払う費用は収入によりその費用の1割~3割です。
入浴介助を1時間利用した場合
(住居は東京都の特別区(1級地)、負担割合が1割の場合)
家の掃除を30分してもらった場合
(住居は兵庫県明石市(6級地)、負担割合が1割の場合)
訪問介護が利用できる人
訪問介護を利用できるのは要介護1以上の人です。
要介護1以上であれば、要介護5の人でも基本的には料金は変わりません。
但し、要介護度が重くなるほど使える単位も多くなり、訪問介護の利用時間も増やせます。
「要介護1以上の人が利用できる」となると「要支援の人は利用できないの?」と疑問を持つ方がいると思います。
要支援の方は市町村が実施する「介護予防訪問介護サービス」を利用することができます。
要支援の方の訪問介護の費用は市町村によって変わります。具体的な料金については地域包括支援センターに確認してください。
まとめ
● 訪問介護は「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3つサービスがある。
● 家族のための家事やに日常的な家事の範囲を超える行為等、できないこともある。
● 訪問介護の費用は内容や時間、事業所の運営体制によって変わる。
● 要介護1以上の人が利用できる。
● 要支援の人は市町村が行う総合事業のサービスを利用できる。
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